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備えあれば憂いなし!安心を買う地震保険

最近無意識にネットで検索していたワード「キリン 飼い方」
どうもモルツです。
 
2011年の東日本大震災から昨日で6年の月日が経ちましたね。
 
昨日は秋篠宮ご夫妻が出席されて、政府主催の追悼式が東京で開かれました。
地震の発生時刻に合わせて、安倍総理大臣や遺族の代表ら出席者全員が
黙とうをささげ、震災で亡くなった人たちに哀悼の意を表しました。
 
震災発生後、被災地では着実に復興が進展しているものの、
この震災での多くの犠牲者の方々や、年々高齢化していく被災者の健康、
未だに帰還の見通しが立っていない地域の人々のことを思うと、心が痛みますし、
何年たっても絶対に風化させてはならない出来事だと強く感じます。
 
あの震災発生の時、僕は近くのショッピングセンターのカフェでコーヒーを
飲んでいたのですが、地震が起きて、近くのテナントで入っていた家具屋さんの
展示してあるシャンデリアが揺れるというよりもガシャンガシャンと音を立てて
暴れ出して、とても恐怖を感じました。
 
この震災以降、日本中で地震災害に備える意識が広がりましたね。
 
災害が起こった際に、自分自身や家族への被害を未然に防ぐ、あるいは、
最小限に抑えるためには、日頃から防災の意識を持って、
日々を過ごすことがとても大切ですよね。
 
会社や学校での防災訓練、避難グッズの準備、家族間での緊急時の取り決めなどなど、
 
「防災」と言ってもそのアプローチは様々です。
 
今日は、マネーギルドとして、災害に「備える」という観点の中でも、
金融商品の「地震保険」についての紹介をしていきたいと思います。
 
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通常の火災保険では補償されない地震津波、火山の噴火による住宅、
家財への損害に備える保険。
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地震保険というのは、それ単体での契約は出来ず、民間の損害保険会社の
「火災保険」に加入していないと加入できません。
 
しかし、財務省によれば、「地震保険地震等による被災者の生活の安全に寄与する
ことを目的として、民会保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を
政府が再保険することにより成り立っている」とし、そのため、
地震保険の部分に関しては都道府県によって異なるものの、
保険料も補償も全社同一の内容となっています。
 
既述の通り、地震保険は本来の火災保険等にプラスアルファで費用が
かかってしまうため、その加入率は低く、東日本大震災の発生以降ですら
全体に対し約3割と度の加入率しかありません。
地震保険保有契約数 1719万6655件 2016年7月時点)
 
また今年に入り、南海トラフなどの巨大地震を踏まえた新たな地震発生確率が
公表されたことなどを受け、地震保険の基準料金が全国平均で「5.1%」引き上げられ、さらに2021年までに2回に分けてさらに引き上げられることが発表されました。
 
地震保険の必要性があまり浸透していないこの段階で、さらなる料金の値上げ。。。
 
なかなか一般の消費者としては、加入するのに腰が重くなるといいますか、
家計の中で支出の優先順位は下がってしまいますよね。
 
ただ、この国の保険料の値上げ、裏を介せば、「保険料を上げなければ賄えないほどの
損害が将来発生する恐れがある」ともとえれますよね。
 
そして、その損害を地震保険に入っていなければ、
自らが負わなければならないのですから、
 
「保険料が高いから」という目先のネガティブ事項だけにとらわれて、
地震保険を軽視するのは少し注意が必要です。
 
ちなみに、昨年4月に発生した「熊本地震」での保険料支払いは九州各県と、
その合計で約22万6千件、3,500億円に達したそうです。
 
地震保険の対象だけでこの金額です。
 
 
そんな地震保険、取り扱いっている主な保険会社・料金等の詳細は以下の通り。
 
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◇保険会社◇

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◇補償内容◇
 
•居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。

※以下のものは対象外となります。
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、
有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
 
火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが
可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
 
◇保険金の支払い◇
 
地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、大半損、小半損、
または一部損となったときに保険金が支払われます。
 

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地震保険の保険料金(参考)◇
 
地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、
所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年~5年)です。
詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
 

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◇割引制度◇

割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、
耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により
10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
 
 
◇控除制度◇
 
平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を
支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を
総所得金額等から控除できるようになりました。
 
 
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備えあれば憂いなし!
 
皆さんの防災に対するアプローチは様々。
 
その防災の選択支の一つとして、今回紹介しました「地震保険
を考えていただけると嬉しいです。